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インフルエンザに罹患した場合

インフルエンザに罹患した場合(お願い)
お子様が、インフルエンザに罹患した場合は、主治医の先生の指示された期間
登校および外出を控え自宅で療養をお願いします。療養期間中は出席停止期間となり
欠席扱いにはなりません。

完治するまで安心して療養してください。
インフルエンザの出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し,かつ解熱した後
2日間を経過するまで」と学校保健安全法施行規則で決められています。
感染拡大防止のため必ず療養期間を厳守してください。

なお、主治医の先生から、出席停止基準より早く登校を開始して良いと言われた場合は
下記のような対応をお願いします。感染拡大防止のためご協力をお願いします。

*定期試験日以外の罹患は、診断書は必要ありません。
(診断書が必要な場合は、担任から連絡いたします。)
*初診時に、医師から解熱すれば登校しても良いと診断される場合がありますが
その場合は、他の生徒へ感染の心配がありますので必ず再度受診をして登校許可を得てください。

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